別荘とセカンドハウスの違い
別荘とセカンドハウスには、税法上の明確な違いが。
現在住んでいる家のほかに、もうひとつ持つ家を、
別荘またはセカンドハウスと呼んでいます。
避暑や保養のため、あるいは週末に1〜2日過ごすためなどに、
もう1件の住まいを持つ人が増えています。
別荘とセカンドハウスは、区別はあまり厳密にはされていませんが、
税法上は大きな違いがあります。
税法上、「別荘」=「毎月1日以上の居住の用に供する家屋以外のもので、
もっぱら保養の用に供するもの」と定義されています。
そして、
セカンドハウス=「週末に居住するため郊外などに取得するもの、
遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもので、
かつ毎月1日以上居住の用に供するもの」と定義されています。
どういった用途にその住宅を使うかによって、
扱いが変わってきます。
結論から言えば、セカンドハウスの場合には、
不動産取得税や固定資産税など住宅向けの税について軽減措置が受けられます。
一方、別荘の場合には軽減措置はありません。
もうひとつの家を持たれる際に、参考にしてください。
現在住んでいる家のほかに、もうひとつ持つ家を、
別荘またはセカンドハウスと呼んでいます。
避暑や保養のため、あるいは週末に1〜2日過ごすためなどに、
もう1件の住まいを持つ人が増えています。
別荘とセカンドハウスは、区別はあまり厳密にはされていませんが、
税法上は大きな違いがあります。
税法上、「別荘」=「毎月1日以上の居住の用に供する家屋以外のもので、
もっぱら保養の用に供するもの」と定義されています。
そして、
セカンドハウス=「週末に居住するため郊外などに取得するもの、
遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもので、
かつ毎月1日以上居住の用に供するもの」と定義されています。
どういった用途にその住宅を使うかによって、
扱いが変わってきます。
結論から言えば、セカンドハウスの場合には、
不動産取得税や固定資産税など住宅向けの税について軽減措置が受けられます。
一方、別荘の場合には軽減措置はありません。
もうひとつの家を持たれる際に、参考にしてください。
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