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建築物を安全に建てるための、建築基準法
地震や火災などにたいする安全性や、良好な市街地環境を確保する目的で、
必要な基準が定められています。

建築基準法には、人の生命・健康・財産を守るために、

地震や火災などにたいする安全性や、

良好な市街地環境を確保する目的で、

必要な基準が定められています。

そのため、建築物をたてる場合は、この法律を必ず守らなければなりません。


<建築基準法のチェック>

申請は建築主が行い、市または県の建築主事等が、

次の3段階でチェックをします。


1、建築確認

工事着工前に建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に

適合しているかどうかを確認します。


2、中間検査

一部の建築物について、安全性に深くかかわる工程が終了した段階で、

その建築物が法令の基準に適合しているかどうかを、検査します。

市町村により、基準が異なります。

たとえば、ある県では、

住宅または共同住宅で、2階建て以上かつ床面積が50平方メートルを超えるもの。

病院、店舗等の特殊建築物で、3階建て以上かつ床面積1,000平方メートルを超えるもの。


3、完了検査

工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査するもの。
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