障害年金
障害年金は病気や怪我による原因で、体に障害が残った場合の、
生活の保障として「障害年金」が支給されます。
障害年金は病気や怪我による原因で、体に障害が残った場合に、
働けなくり、収入の道が途絶えることを想定して、
生活の保障として「障害年金」が支給されます。
障害年金には三種類の年金があります。
1)国民年金の障害基礎年金
2)厚生年金の障害厚生年金
3)共済年金の障害共済年金
があります。
厚生年金と共済年金の被保険者は、
障害基礎年金とさらに加入している厚生年金、共済年金から、
上乗せで障害厚生年金か障害共済年金が支給されます。
障害の程度によって、障害基礎年金は1級、2級に分けられています。
障害厚生年金と障害共済年金は、1〜3級に分けられています。
3級よりも軽い障害が残った場合は、
厚生年金では「障害手当金」
共済年金では「障害一時金」が支給されます。
障害年金の受給には、一定の要件が必要となっています。
1)障害の原因となった病気や怪我の初診日が国民年金(厚生年金・共済年金)の被保険者期間中であること。
2)障害認定日に1級または2級(厚生年金・共済年金は1〜3級)の障害の状態にあること。
*障害認定日とは、障害の程度を決める日のことで、初診日から1年6ヶ月を経過した日、もしくは1年6ヶ月以内に治ったり、症状が固定した日。
3)初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までに、
被保険者期間の3分の2以上(免除期間を含む)の期間、保険料を納めていること(平成18年3月31日までに初診日があり、初診日に65歳未満であるときは、
初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ3)を満たさなくてもよい)。
障害の程度
1級)身体の機能や精神の障害、長期にわたる安静を必要とする病状が認められ、
一人では日常生活の用をすることができない程度の障害。
2級)身体の機能、精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、
著しい制限を必要とする程度の障害。
3級)身体の機能、精神または神経系統に労働が制限を受けるか、
制限を必要とする程度の障害。
障害の程度については、「障害等級表」がもうけられており、
身体の障害の程度について、細かな基準がある。
たとえば視力、上肢、下肢、体幹の機能、精神の状態、聴力の状態など、
細分化された基準によって、障害の等級がきめられている。
(平成19年5月掲載)
生活の保障として「障害年金」が支給されます。
障害年金は病気や怪我による原因で、体に障害が残った場合に、
働けなくり、収入の道が途絶えることを想定して、
生活の保障として「障害年金」が支給されます。
障害年金には三種類の年金があります。
1)国民年金の障害基礎年金
2)厚生年金の障害厚生年金
3)共済年金の障害共済年金
があります。
厚生年金と共済年金の被保険者は、
障害基礎年金とさらに加入している厚生年金、共済年金から、
上乗せで障害厚生年金か障害共済年金が支給されます。
障害の程度によって、障害基礎年金は1級、2級に分けられています。
障害厚生年金と障害共済年金は、1〜3級に分けられています。
3級よりも軽い障害が残った場合は、
厚生年金では「障害手当金」
共済年金では「障害一時金」が支給されます。
障害年金の受給には、一定の要件が必要となっています。
1)障害の原因となった病気や怪我の初診日が国民年金(厚生年金・共済年金)の被保険者期間中であること。
2)障害認定日に1級または2級(厚生年金・共済年金は1〜3級)の障害の状態にあること。
*障害認定日とは、障害の程度を決める日のことで、初診日から1年6ヶ月を経過した日、もしくは1年6ヶ月以内に治ったり、症状が固定した日。
3)初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までに、
被保険者期間の3分の2以上(免除期間を含む)の期間、保険料を納めていること(平成18年3月31日までに初診日があり、初診日に65歳未満であるときは、
初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ3)を満たさなくてもよい)。
障害の程度
1級)身体の機能や精神の障害、長期にわたる安静を必要とする病状が認められ、
一人では日常生活の用をすることができない程度の障害。
2級)身体の機能、精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、
著しい制限を必要とする程度の障害。
3級)身体の機能、精神または神経系統に労働が制限を受けるか、
制限を必要とする程度の障害。
障害の程度については、「障害等級表」がもうけられており、
身体の障害の程度について、細かな基準がある。
たとえば視力、上肢、下肢、体幹の機能、精神の状態、聴力の状態など、
細分化された基準によって、障害の等級がきめられている。
(平成19年5月掲載)
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