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障害年金
障害年金は病気や怪我による原因で、体に障害が残った場合の、
生活の保障として「障害年金」が支給されます。

障害年金は病気や怪我による原因で、体に障害が残った場合に、
働けなくり、収入の道が途絶えることを想定して、
生活の保障として「障害年金」が支給されます。

障害年金には三種類の年金があります。

1)国民年金の障害基礎年金
2)厚生年金の障害厚生年金
3)共済年金の障害共済年金
があります。

厚生年金と共済年金の被保険者は、
障害基礎年金とさらに加入している厚生年金、共済年金から、
上乗せで障害厚生年金か障害共済年金が支給されます。

障害の程度によって、障害基礎年金は1級、2級に分けられています。

障害厚生年金と障害共済年金は、1〜3級に分けられています。

3級よりも軽い障害が残った場合は、
厚生年金では「障害手当金」
共済年金では「障害一時金」が支給されます。


障害年金の受給には、一定の要件が必要となっています。

1)障害の原因となった病気や怪我の初診日が国民年金(厚生年金・共済年金)の被保険者期間中であること。

2)障害認定日に1級または2級(厚生年金・共済年金は1〜3級)の障害の状態にあること。

*障害認定日とは、障害の程度を決める日のことで、初診日から1年6ヶ月を経過した日、もしくは1年6ヶ月以内に治ったり、症状が固定した日。


3)初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までに、
被保険者期間の3分の2以上(免除期間を含む)の期間、保険料を納めていること(平成18年3月31日までに初診日があり、初診日に65歳未満であるときは、
初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ3)を満たさなくてもよい)。


障害の程度

1級)身体の機能や精神の障害、長期にわたる安静を必要とする病状が認められ、
一人では日常生活の用をすることができない程度の障害。

2級)身体の機能、精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、
著しい制限を必要とする程度の障害。

3級)身体の機能、精神または神経系統に労働が制限を受けるか、
制限を必要とする程度の障害。


障害の程度については、「障害等級表」がもうけられており、
身体の障害の程度について、細かな基準がある。

たとえば視力、上肢、下肢、体幹の機能、精神の状態、聴力の状態など、
細分化された基準によって、障害の等級がきめられている。

(平成19年5月掲載)
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